空き家管理

 国土交通省では、2024年3月中に「空き家管理受託(空き家管理業)のガイドライン」を策定するそうです。

今後、「空家管理業」がビジネスとして認知されていく可能性がありそうですね。
親が住んでいたけど空家になった家を放置してしまうケースは思いのほか多いものです。明日は我が身かもしれません。
ガイドラインでは、空き家の管理契約を締結する際の説明内容等のルールが定まっていくでしょう。

ちなみに空家管理は、NPO法人や一部の不動産業者等がすでに行っております。警備会社が担っているケースもあるようです。
サービスとしては定期巡回+オプションで雑草の除去や郵便物の転送等の管理等を行うケースが多いようです。
空家は管理がしっかりできていないと、犯罪に使われる、火災が起きる等の事件事故の恐れもありますが、業者がどこまで深く関与すべきか、そのコストをどこまで所有者が負担できるのか等、課題はいろいろあるようです。
経験上、使わない不動産は明確に痛んでいきますので、定期巡回だけするより、売るなり、貸すなり、建て替えるなり、何らかの有効活用をしたほうが良いと思っています。

ちなみに相模原市では「空家バンク」の登録が可能になっているようです。

相模原市空き家バンク
相模原市公式ホームページ「相模原市空き家バンク」についての記事です。


掲載数はあまりないようですが、価格が低いので仲介手数料が手間に見合わない等で一般の不動産業者で取り扱いが難しい場合は登録を検討するのもいいかもしれません。

なお、2024年4月以降、相続した不動産の「相続登記」が義務になります。空家の所有者は、建物も登記簿も放置せずしっかり維持管理していかなければならなくなってきたといえるでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました