遺留分の侵害ってなに?

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遺留分の侵害とは?

遺留分の侵害とは、亡くなった方が遺言や生前贈与により、相続人が法的に保障された最低限の遺産取得割合(遺留分)さえも受け取れなくなる状況を指します。

全財産をユニセフに寄贈する!みたいなパターンですね。

遺留分の侵害が発生するケースの代表例

  • 遺言による侵害
    被相続人が遺言書で特定の相続人に全財産を相続させると指定した場合
  • 生前贈与による侵害
    被相続人が亡くなる前に特定の相続人や第三者へ多額の財産を贈与した場合

「遺留分の侵害」を受けてしまったら?

侵害を受けた相続人は「遺留分侵害額請求権」という権利を行使でき、贈与・遺贈を受けた相手に遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。

遺留分は法定相続分の2分の1です。つまり、法定相続分の半分までは取り戻すことができるわけです。

この請求は、相続の開始と遺留分侵害の事実を知った日から1年、または相続開始から10年で消滅時効が完成してしまうため、侵害に気づいたら早急な対応が必要です。

遺留分侵害額請求権の行使方法

  • 意思表示
    まず、遺留分を侵害した相手に対して、「遺留分を侵害された」旨を明確に意思表示します。
    後日の証拠として、内容証明郵便で送付することが推奨されます。
  • 話し合い
    相手と話し合いを行い、遺留分の支払いを求めます。
  • 調停・訴訟
    話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることができます。
    調停が不成立となった場合は、訴訟を提起することも可能です。

※2019年7月の民法改正により、遺留分侵害額請求は、侵害された遺産そのものではなく、金銭での支払いを請求する権利となりました。

専門家への相談について

遺留分侵害額請求の手続きや時効、裁判への発展など、専門知識が必要となる場面が多いため、早期に弁護士に相談することがポイントです。

まとめ

遺言は尊重されますが、過度な遺贈から残された家族を守るため、遺留分の制度があります。遺留分を侵害されてしまったことを知った時は、必要に応じて侵害額を請求しましょう。

また、遺言を残そうとするときは、遺留分を侵害しないような遺言を用意する工夫も必要です。

遺言書の案は行政書士や司法書士に相談すると作ってもらえます。

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