所有不動産記録証明制度とは
所有不動産記録証明制度とは、不動産の登記に記載された名義人の住所や氏名を基に、その名義人が所有する全国の不動産を一括で調査し、リスト化された証明書を受け取れる制度です。
この制度は、2026年(令和8年)2月2日に施行予定です。相続登記の義務化に伴い、被相続人(亡くなった方)名義の不動産を把握しやすくし、相続人の手続き負担を軽減することを目的として新設されました。不動産を多く所有する不動産投資家人とっても、ご自身の資産が把握しやすくなることから、活用が期待できそうです。
いままでは、市役所等での「名寄帳」の取得ができましたが、所在地のわからないものは抜けてしまいがちでしたので新しい資産探しの方法ができることになりそうです。
制度の主なメリット
- 相続対象不動産の把握: これまで複数の役所や登記所を回って確認していた不動産情報を、1枚の証明書で確認できるようになります。相続人にとって、どこにどんな不動産を持っているかわからないことがよく発生しますが、その悩みを解消することになりそうです。
- 遺産分割協議の円滑化: 相続財産の抜け・漏れが軽減されることで、遺産分割協議がスムーズに進みます。
- 遺言書作成時の活用: 生前対策としての、遺言書作成時にも活用できます。
- 不動産オーナーの資産把握にも活用:所有者が全国に所有している「所有不動産記録証明書」が取得できるようになれば、所有資産の全体像を把握できるようになりますので、資産管理に役立ちます。
利用方法は?
まだ詳細は発表されていませんが最寄りの法務局で申請を行うことで取得できるようです。
また、手数料が必要です。
利用できる人は?
証明の取得ができる人は下記のような関係者に限られることになる模様です。
- 不動産の名義人本人
- 不動産の名義人の相続人
- 名義人本人または相続人の代理人(司法書士など)
- 法人も対象となります。
注意点
- 登記簿に記載されている名義人の住所と氏名が一致していない場合、証明書に記載されない可能性があります。住所変更登記ができていない不動産をお持ちの場合は注意が必要です。
- 相続登記が未了の不動産は、証明書に記載されないことがあります。

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