亡くなった方の遺産の分け方の基本
人が亡くなった時には、残された遺産はどう分けるのでしょうか?
相続が発生した時、つまり誰かが亡くなったとき、その遺産を誰かが引き継ぐ(相続する)ことになります。つまり、分けなければなりません。
このときのルールはシンプルです。
1.遺言がある場合は遺言通りに分けます。
2.遺言がない場合は、相続人で協議して分けます。
このような比較的シンプルなルールがあるのです。
とはいえ、
「遺言書があったらどうすればいいの?」
「相続人って誰?」
「相続する割合って法律で決まっているんじゃなかったかな」
など、考えるべきことはいっぱいありますね。
相続人はだれ?-簡単そうで難しい。法定相続分も解説。
相続人、つまり遺産を引き継ぐ人が誰なのかは、民法という法律で決まっています。
こちらの順に判定していく必要があります。
- まず、配偶者はいつでも絶対に相続人です。妻もしくは夫がいる場合は、必ず相続人になります。
- 【第一順位】次に、子供がいる場合は子供が相続人になります。
- 【第二順位】子供がいない場合、両親が相続人になります。両親がすでにいない場合は祖父母(やその先の先祖)が相続します。祖父母等もいない場合、次の順位に行きます。
- 【第三順位】子供もおらず、両親も、祖父母も亡くなっている場合、兄弟が相続人になります。
法定相続分について
- 亡くなった方に妻(配偶者)と子どもがいる場合、法定相続分は妻が1/2、子供が1/2です。子供が3人いた場合、1/2を3人で分けるので一人あたりは1/6です。
- 亡くなった方に妻(配偶者)がいるけど子どもがいない場合、法定相続分は妻が2/3、亡くなった方の両親(や祖父母)が1/3です。妻の取り分がUPします。
- 亡くなった方に妻(配偶者)がいる、かつ、直系尊属がいないのパターンの場合、兄弟姉妹が相続人になります。この場合の法定相続分は妻が3/4、亡くなった方のきょうだいが1/4です。妻の取り分がさらにUPします。兄弟が3人いたら1人あたり1/12ですね。
- 亡くなった方に配偶者がいない場合には、子供(直系卑属)>両親(直系尊属)>兄弟姉妹の順に相続していきます。
子どもがいたけど亡くなっている場合、孫がいれば孫が代わりに相続します。代襲相続といいます。
兄弟姉妹がいたけど亡くなっている場合、その子供、つまり、おい・めいがいれば代わりに代襲相続します。・・・こうなると、結構広い範囲の親せきが登場人物になってきます。
遺言がある場合は遺言通りに分けます。
遺言があるときはそれに従うのが基本! です
亡くなった方の財産は亡くなった方の指定した分け方をするべき、という考えによります。
遺言にはいくつかの種類がありますが、効力は同じで最新のものが優先されます。
ただし、相続人全員が円満に別の分け方を選択することは不可能ではありません。その場合は、遺言よりも遺産分割協議を優先させることとなります。
遺言がない場合は、相続人で協議して分けます。
遺言がなければ相続分は 話し合いで決めることになります。
これを遺産分割協議といいます。
話し合いの結果、どのように分けるかは、協議が整う限りどのような配分も可能です。ですので法定相続分に従わないこともできます。
先ほど出てきた「相続人の取り分(相続分)」は目安であり、遺産を分割する協議によって変更ができるのです。
例えば、夫が亡くなり妻と子が相続するとき、妻=50%、子ども=50%が法定相続分ですが、それとは違う分け方をしても許されるのです。
例えば、三人が納得すれば妻=80%、2人の子供が各10%でも構いません。遺産分割協議書を作成してそのように協議の記録を作ればよいのです。
必ず法定相続分通りに分けないといけないと思い込んでいる方は多いのでここは気をつけましょう。
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