債務控除できる葬儀費用

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「経費」にできる葬儀費用はどこまで?

相続税を計算する際、被相続人(亡くなった人)が残した借入金などの「債務」と合わせて、葬式費用も債務控除として差し引くことが認められています。
ただし、すべての費用が控除の対象となるわけではなく、「社会通念上通常必要と認められるもの」に限られることになっています。さて、どの範囲までOK何でしょうか? 

国税庁の公式な正解はこれです!

国税庁のサイトの解説では以下の通りとされています。

No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁

葬式費用となるもの

遺産総額から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。

(1) 葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が控除できます。)
(2) 遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3) 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれに当たります。)
(4) 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5) 死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用

葬式費用に含まれないもの

次のような費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。

(1) 香典返しのためにかかった費用
(2) 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3) 初七日や法事などのためにかかった費用

FP視点のポイントは?

葬儀はOKだけど初七日や49日はだめです。

食事を出した分はOKだけど、香典返しはNGです。不思議・・・。

お寺等への支払いは領収書が出ない場合が多いため、日付、支払先、金額を記録したメモを残しておくことがポイントです。

封筒に金額を記載したならその写真を撮っておいてもいいかもしれませんね

まとめ

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