遺言の方法には、大きく3種類あります。
- 自筆証書遺言
特徴:遺言者が遺言の全文、作成日付、氏名を自書し、押印する方式で、費用もかからずいつでも手軽に作成できます。ただし、書式の要件を満たさないと無効になる恐れがあり、紛失・改ざん・隠匿のリスクがあります。
現在では各地にある法務局で遺言書を3,900円という格安で預かってくれるサービスが始まりました。このサービスを利用すれば紛失・改ざん・隠匿の心配は無くなります。 - 公正証書遺言
公証人が法律の規定どおりに作成し、遺言者・証人2人以上が署名・押印します。
公証人が作成するため、無効になる可能性がほぼなく、原本が公証役場に保管されるため紛失・改ざん・隠匿のリスクがありません。
財産額に応じて費用がかかり、2人の証人には内容を知られてしまいます。
一定の費用が掛かってしまうところが難点ですが、遺言内容が無効になりにくく最も確実な方法です。 - 秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成・封印し、その存在を公証人に認証してもらう方式です。
遺言があることは明らかになる一方で、その内容は死後までわからない、というものですね。
遺言内容を公証人や証人に秘密にできますが、あまり利用されていません。考えられるとしたら、死後にお子さんの認知をするときに有効かもしれません。
まとめ
遺言と一言で言っても色々な方法があります。一長一短がありますが、きちんと内容を検討したうえでの公正証書か、自己責任での法務局保管がおすすめです。
しかし、遺言の作成には検討しておくべきことが意外と多いもの。実際にいろいろな落とし穴がありますので、できれば専門家の助言を受けた上での作成がよいと思います。
なお、このサイトの記述では遭難時等における特別な遺言の方法は記載を省略しております。

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